具体的な事件の報酬基準(税別)

ひとつの目安であり、事件の難易度や依頼者の方のご事情等により増減額する場合があります。

第1 民事事件

1-1 自己破産

・着手金
(1)非事業者の自己破産  20万円から
(2)事業者の自己破産   50万円から
ただし、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ変動いたします。

1-2 個人再生事件

・着手金
小規模個人及び給与所得者等   25万円から
ただし、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ変動いたします。

2 任意整理事件(1の各事件に該当しない債務整理事件)

・着手金
1社につき  3万円から
・報酬金
イ 減額報酬
相手方から主張されていた金額から減額させた金額の10%
ロ 過払い金が生じた場合
相手方から得た経済的利益の19%(ただし、訴訟を提起した場合には21%)

3 一般民事事件

・着手金(税込) 10万円から
(計算方法)
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合  8%
300万円を超え3000万円以下の場合     5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合       3%+69万円
3億円を超える場合               2%+369万円

・報酬金
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合  16%
300万円を超え3000万円以下の場合     10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合       6%+138万円
3億円を超える場合               4%+738万円

4 離婚事件

着手金  20万円から
報酬金  20万円から

ただし、養育費、婚姻費用、慰謝料、財産分与等経済的請求を伴う場合には、1に準じます。

第2 刑事事件

・着手金
20万円から(事案の難易度により異なります)
・報酬金
起訴前  不起訴   20万円から(事案の難易度により異なります)
     求略式命令 20万円
起訴後  無罪    50万円から
     刑の執行猶予 20万円から(事案の難易度により異なります)
     求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額

第3 裁判外の手数料

1 法律関係調査(事実関係調査を含む)

・基本 5万円から
特に複雑又は特殊な事情がある場合には、別途協議により金額を定めさせていただきます。

2 契約書類及びこれに準ずる書類の作成

・定型
経済的利益の額が1000万円未満のもの   5万円
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの  10万円
経済的利益の額が1億円以上のもの  30万円
・非定型 
ア 基本
経済的な利益の額が300万円以下の場合  10万円
300万円を超え3000万円以下の場合  1%+7万円
3000万円を超え3億円以下の場合    0.3%+28万円
3億円を超える場合            0.1%+88万円
イ 特に複雑又は特殊な事情がある場合には、別途協議により金額を定めさせていただきます。
ウ 公正証書にする場合  上記の手数料に3万円を加算

3 内容証明郵便作成

・弁護士名の表示なし
基本 1万円から
特に複雑又は特殊な事情がある場合には、別途協議により金額を定めさせていただきます。
・弁護士名の表示あり
基本 3万円から
特に複雑又は特殊な事情がある場合には、別途協議により金額を定めさせていただきます。

4 遺言書作成

・定型  10万円から
・非定型
ア 基本
経済的な利益の額が300万円以下の場合  20万円
300万円を超え3000万円以下の場合  1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合    0.3%+38万円
3億円を超える場合            0.1%+98万円
イ 特に複雑又は特殊な事情がある場合は、別途協議の上金額を定めさせていただきます。
ウ 公正証書にする場合は、上記の手数料に3万円を加算します。

5 遺言執行

・基本
経済的な利益の額が300万円以下の場合  30万円
300万円を超え3000万円以下の場合  2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合    1%+54万円
3億円を超える場合            0.5%+204万円

・特に複雑又は特殊な事情がある場合は、別途協議のうえ金額を定めさせていただきます。
・遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬が発生することがあります。

6 簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求

給付金額が
150万円以下の場合  3万円から
150万円を超える場合 給付金額の2%から
※損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる。

第4 法律顧問料

事業者の場合 月額3万円から
非事業者の場合 年額6万円から